在宅勤務に係る費用負担等の源泉所得税の取り扱いについて(国税庁ホームページから)
1)在宅勤務手当・・・企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか?
2)在宅勤務に係る事務用品等の支給・・・在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか?
3)業務仕様部分の精算方法・・・在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法はどのようなものなのですか?
などなど・・・・・???