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2021.09.13
石綿の事前調査報告義務化!

令和4年4月1日以降から石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。

報告が必要な工事

①解体部分の床面積が80㎥以上の建築物の解体工事

②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

③請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事

 ・反応層、加熱炉、ボイラー、圧力容器

 ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)

 ・焼却設備

 ・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)

 ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)

 ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)

 ・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)

 ・トンネルの天井板

 ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板

 ・遮音壁、軽量盛土保護パネル

立川労働基準監督署より・・・

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