令和4年4月1日以降から石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。
報告が必要な工事
①解体部分の床面積が80㎥以上の建築物の解体工事
②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
・反応層、加熱炉、ボイラー、圧力容器
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
・焼却設備
・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
・遮音壁、軽量盛土保護パネル
立川労働基準監督署より・・・